2009-05-22 第171回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
そこで、今年の四月に改正した監督指針の概要を御紹介しておきますと、保険給付の履行期は、これは損害保険ですが、損害調査手続等の保険給付に必要となる合理的な期間を踏まえて、一定の期限の基本的な履行期を約款に定めているか、基本的履行期は、現行約款における基本的な履行期、例えば、生命保険契約は約五日、損害保険契約三十日を不当に遅滞するものとなっていないか、基本的履行期の例外とする期限を定めるときは、保険類型
そこで、今年の四月に改正した監督指針の概要を御紹介しておきますと、保険給付の履行期は、これは損害保険ですが、損害調査手続等の保険給付に必要となる合理的な期間を踏まえて、一定の期限の基本的な履行期を約款に定めているか、基本的履行期は、現行約款における基本的な履行期、例えば、生命保険契約は約五日、損害保険契約三十日を不当に遅滞するものとなっていないか、基本的履行期の例外とする期限を定めるときは、保険類型
二 保険法第二十一条第一項、第五十二条第一項及び第八十一条第一項における「相当の期間」に関しては、これらの規定の趣旨を踏まえ、契約類型ごとに確認を要する事項を具体的に示すなどした約款を作成するよう指導監督するものとし、その際、現行約款が規定する損害保険契約にあっては三十日、生命保険契約にあっては五日、傷害疾病定額保険にあっては三十日の各期限が「相当の期間」の一つの目安となることを前提に、その期限を不当
したがいまして、今後新たな約款申請に際して、仮に現行約款の規定を合理性なく変更をし、支払時期が契約者にとって後退する内容となっているような規定がございますれば、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものに該当する可能性が高いと現時点では考えております。
現行約款の状況については、先ほど福田参考人からも御説明にあったとおりです。保険商品それから支払の多様化のため一律規定は困難とされましたけれども、現行約款では既に書いているわけですから、何らかの方法で決めていくということはできるはずです。 実際には、損害保険の場合は支払が遅いというトラブルが相当数あるのですね。
同発言の内容の中で、偽造キャッシュカード問題の重要性を認識し、そして現行約款の改定が必要との認識を表明された点、また、被害者への補償について一つの方向性を示した点、こうした点については一定の評価ができるものと考えているところでございます。
ところが、旅行業法の十二条の五では書面による契約を旅行業者は旅行者と契約することになっているけれども、現行約款の第九条を見ると、契約を締結したときは、旅行者に旅行日程、旅行サービスの内容等や当社の責任に関する事項を記載した書面を交付する、こういうふうには書いてあるのだけれども、いつまでにそれを交付しなければならぬのかということになると、これは非常にあいまいになる。
○小林(政)委員 葬儀屋さんの御意見なども聞きながらということでございますけれども、この約款には多くの問題点がございまして、消費者の被害が数多く訴えられている中で、この現行約款で果たしてどこまで広い立場で意見が聞けるのだろうかなというようなことも実は疑問に思っておりました。こうした中で通産省は、現行約款のどこをどう改めさせようといま考えているのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
次に、手数料問題ですが、この互助会の現行約款の場合、会員さんが互助会をやめられる、そういう場合に、集金費用が幾ら幾ら、募集手数料が幾ら幾ら、こういうかっこうで多額の手数料が払戻金の中から差し引かれるわけですね。たとえば月掛け三千円ずつ掛けてきた、二十回目で解約ということになると、そのとき、通産省の標準約款によりましても、集金費用だということで三千八百円は差し引いていいということになっているのです。
今次の業法の改正に伴い、建設工事標準請負契約の改正は当然必要となるでありましょうが、現行約款においては、各条項中にも不明確あるいは片務性の点が多く見られます。建設業者の不利は免れないことは明らかでございます。すみやかにこれの是正をはかるべきだと考えますが、政府の御見解をお伺いしたいのであります。
○井上説明員 民間保険の約款につきましては、現行約款では不十分でございまして、この補償契約法が成立いたしました暁には、この補償契約法に合わせまして、民間の現行保険約款を改正していただくという話し合いになっております。従いまして、その話し合いは、大蔵省と私どもと保険プールと、この三者の間で話し合いをいたしまして——私どものところにあります。